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非居住者の確定申告の可否について

昨年末から米国に居住し、住民票も米国に移しました。
日本の株式を所有し、毎年50万円の配当があり、日本国内における所得はそれのみです。
納税管理人を届出をし、それ以外は租税条約に関する届書や源泉徴収税に関する還付請求書は提出おらず恒久施設等もありません。
この50万円の配当は、既に日本国内で20.315%源泉徴収されていますが、米国での他の所得が数十万円程度と所得が少ないため還付申請をしたいと考えています。
最終的には米国で確定申告しますが、米国で外国税額控除する際、日本語の書類の英訳が面倒なためできるだけ日本の所得は日本で精算したいと考えており、日本の確定申告で還付請求の可否を知りたいです。
源泉徴収済みのため日本で確定申告不要というのは承知しています。一方で確定申告してはいけないものではないと理解していますが認識はあっていますでしょうか。

税理士の回答

こんにちは。
恒久的施設がない非居住者の場合には、配当所得は源泉徴収で日本での課税は完結ですので、日本でさらに確定申告で精算はできません。
これは、給与、利子、使用料なども同じで、確定申告で精算はできません。
米国の税制については、当方では責任持ってお答えしかねますが、日本での取扱いは上記となりますね。
国税庁の発行している源泉徴収のあらましもご参照ください。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htmensen/aramashi2016/pdf/12.pdf
以上取り急ぎですが。

ありがとうございます。課税関係が終了するとは、源泉徴収以降、日本では関与しないという意味なんですね。

こんにちは。
わかりやすく言えば、源泉分離課税が適用されるので、確定申告で精算は認めない、ということですね。
取り急ぎですが。

補足ありがとうございました。居住者の国内配当のように総合課税と選択適用できるものと勘違いしてました。わかりやすい解説ありがとうございます。

本投稿は、2017年10月30日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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