源泉徴収票のない場合の確定申告について。
お世話になります。
主婦なのですが、今年度の確定申告について、現在、給与所得2カ所から合わせて50万程、雑所得で15万程の所得がありますが、給与所得で収入の多い方の職場が、丙欄でしか扱えないことと源泉徴収票も今まで出したことがないから出せないと言われてしまいました。両方とも甲欄ではありません。
源泉徴収は片方の職場では引かれていて源泉徴収票があります。
この場合、源泉徴収票がもらえない職場の確定申告は通帳などの金額を記載しても良いのでしょうか。
そもそも96万以下のため、源泉徴収されている職場のみの確定申告でも良いのでしょうか。
複雑でよくわからないため質問させていただきました。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
申告する際には、源泉徴収票を貰い、乙欄適用の給与と併せて申告する必要があります。
「給与の丙欄」とは、日雇いなどの方のように、日給で2か月以内の勤務の方に支給する給与の「源泉所得税」の算出するために使用する「税額表」の「区分」となっています。
このように、短期間の方の場合、連絡が取れなくなる可能性もあるため会社は今まで源泉徴収票を発行してこなかったのかもしれませんが、それは誤りです。
国税庁HPにおいても「給与等を支払ったすべての方について作成する」と説明されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm
なお、源泉徴収票が発行されない場合は、発行をするように税務署から会社に指導してもらうことができます。手続きとしては税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を貴方が作成し、提出することになります。
ただし、どうしても指導までには時間がかかりますので、最悪の場合は給与明細書で受給額を確認し、乙欄課税の給与と併せて申告することになりますが、この場合は、一旦税務署に相談してからお願いいたします。
「源泉徴収票不交付の届出」の手続き https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100017.htm
ご回答ありがとうございます。
確定申告は必須なのですね。源泉徴収票不交付の届出についても詳しく教えてくださりありがとうございました。

回答します
>確定申告は必須なのですね。
⇒ 一つ説明が漏れていました。
源泉徴収された所得税の還付を受けるために確定申告をする場合は、全ての所得(丙欄・乙欄)の分を申告する必要があります。
「丙欄」適用も給与の源泉徴収の方法としては正しい処理ですの、申告をしないこと(申告不要制度)を採用することができますが、源泉徴収された所得税の還付を受けるためには確定申告が必須となります。
ご回答ありがとうございます。
複雑で難しいですね。確定申告の書類を作成する際には、すべての所得を記載します。
ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
先ずは会社に、国税庁HPの説明箇所を見せて発行をお願いしてみてください。
因みに「丙欄」の源泉徴収票は、源泉徴収票の「摘要」欄(中央の大きな枠)に、「丙欄」と記載することになっています。
少しでもお役にたてましたら幸いです。
本投稿は、2023年01月25日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。