配偶者控除と扶養控除の重複時、確定申告方法を教えてください。
・令和4年度の確定申告についてお教えください。
・父が退職・年金受給者になったことから、子が母を扶養控除に入れて年末調整を行ないました。しかし、父側で日本年金機構から届く「扶養親族等申告書」で母を記入したまま送っていたことで配偶者控除が重複している状態です。
・尚、父は年金等収入400万円以下、その他所得20万円以下にて「確定申告不要制度」対象者です。年金収入に対して源泉徴収は生じています。
・日本年金機構に配偶者控除の訂正方法を問合せして、確定申告しか方法がないとの見解でした。税務署に申告方法を問合せたところ、父が確定申告不要であるなら、子の方で扶養控除から外す申告しか方法がないとの見解でした(少し曖昧な回答の仕方でした)。
【ご相談】父が申告不要対象だとしても、配偶者控除を入れずに確定申告を行なうことで、父には所得増加分の追加納税が生じますが、申告自体は受理されるのではないか?と思いました。子の扶養控除に入れた方が税効果が大きいので父側で申告ができないか考えています。尚、母と子は別居ですが定期的に生活費仕送りを行なっています。
税理士の回答

回答します
複数の所得者(お父様と貴方)が、扶養親族等を付け替えやどちらか一方の控除対象に訂正することは、「確定申告」により行えます。
お父様が確定申告をされることは可能です。申告不要制度は申告をしてはいけないという意味ではありませんので、申告することにより配偶者控除を外すことはできます。
整理しますと次のようになります。
① お母様を貴方の扶養にする場合
お父様は確定申告でお母様の扶養(配偶者者控除)を外すことになりますが、お父様が確定申告をする際には「20万円以下のその他の所得」も併せて行わなければいけません。
また、当然控除額が減少しますので、お父様の年税額などは増える可能性がありますので追加納付となる可能性は高くなります。
② お母様をお父様の扶養(配偶者控除の対象)にする場合
貴方が確定申告を行い、お母様の扶養を外す必要があります。
一度お父様と貴方それぞれによる、確定申告による納税額のシミュレーションをされてはいかがでしょうか。
国税庁の「確定申告書作成コーナー」で入力をしていき、貴方のお考えのように、追加納税が少ない方が確定申告をされるのが良いと考えます。
※確定申告書作成コーナーで「紙で提出する」を選択して、必要項目を入力していきます。
国税庁HPから「確定申告書作成コーナー」のアドレスを案内します
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
本投稿は、2023年01月26日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。