精神障がい者保健福祉手帳 1級の父の確定申告
認知症の父の確定申告について教えてください。
父は認知症が進み、本人が確定申告することは不可能となりました。
また、R4年12月に精神障害1級で精神障害者保険福祉手帳を取得しました。
昨年は私が代行してe-Taxで確定申告を行いましたが、今年は精神障害1級認定を受けているので代行は不可でしょうか?
・父の不動産(貸事務所4棟・ガレージ)所得、約380万円の確定申告
・父と母の医療費控除
父の精神障害による所得税控除と住民税控除の手続きは確定申告で行えるのでしょうか?
差し迫り申し訳ありませんが どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

本来は認知症の診断がされた場合、法律行為ができなくなりますので、後見人をつけるべきなのですが、今回そちらは横に置いておきます。
父の精神障害による所得税控除と住民税控除の手続きは確定申告で行えるのでしょうか?
→精神障害1級で精神障害者保険福祉手帳を保有されている場合、特別障害者に該当し確定申告で障害者控除40万円を所得控除できます。
国税庁HP:障害者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm
本投稿は、2023年01月26日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。