賃料債権差押え中の確定申告について
現在、自己破産手続き中の一般会社員のものです。
元々投資用不動産を一軒所有しています
・一般会社員のため、通常は確定申告の必要がありませんが、本物件を所有していることにより、毎年確定申告を実施しています
・自己破産開始決定手続きに基づき、本物件は近々破産管財人の方に処分していただく予定となっています
・尚、本物件は金融会社からのローンを組んで購入したものです
上記所有物件の不動産所得に関する確定申告の扱いについてご相談させてください。
・本物件の賃料については、月々約8万円ほど、昨年6月まで通常通り頂いていました
・7月以降は、自己破産手続きをサポート頂く弁護士さんからの受任通知に基づき、金融会社からの賃料債権差押え状態となり、私は受け取っておりません
・一方、年が明けた現時点においても、不動産の所有者は私のままになっている状況です
上記前提の場合、確定申告における不動産収入については、「実際に私が受け取った収入部分のみ(=6ヶ月分)」を記載するのでしょうか。それとも、不動産所有権が私にあること踏まえ、あくまで「12ヶ月分の収入」として扱うのでしょうか。
実質的に受け取ったものは6ヶ月分であるものの、こちらで記載をした場合、私が税制上のメリットを得てしまう状態になることを懸念してお聞きする次第です
・不動産所有者が1年間私であることにより、その他不動産管理に伴う諸費用(管理費・維持費・雑費等)は通常通り1年かかっており、課税対象収入への節税効果が上がってしまうため
以上、お手数をおかけし恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
あくまでも、賃貸収入は、12か月分での申告が必要です。
納税が困難な状況でもあると思いますので、申告及び納税についての相談を早めに税務署に行かれて行ってください。
ご回答ありがとうございました。
12ヶ月分にて申告させて頂きます。
本投稿は、2023年01月28日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。