非居住者(中国在住)の配当金(米国株)の確定申告について
今年の4月から中国への赴任します。現在、国内証券会社でドル建てで配当金の出る米国株を保有しております。海外転出後も保有は可能と確認済みです。確定申告に関しては自己責任との事でした。
今後、米国証券会社で同株を購入し配当金が出る予定となっております。
質問1. 中国在住中に配当金の確定申告は必要でしょうか。
質問2. もし確定申告が必要となる場合、中国と日本両国で必要になるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
非居住者であれば、日本国外源泉所得には日本では課税されません。
本投稿は、2023年01月28日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。