外交員報酬、インボイス
外交員報酬をもらっている場合ですがインボイスはどうすればいいでしょうか?
現在は免税事業者で支払先の企業からはまだ何も言われておりません。
課税事業者となり課税売上高の消費税額の2割を経過措置で利用し、その後は原則課税か簡易課税を判断する。
こういった流れになりますか?
税理士の回答

森田太郎
インボイス対応しなくても取引金額が下がらないのであれば、対応しないでいいと思います。
インボイス対応しなければ、取引金額が下がるのであれば、対応した方がしなかった場合に比べて手取りは増えます。
まずは、企業に確認してみてください。
課税事業者となり課税売上高の消費税額の2割を経過措置で利用し、その後は原則課税か簡易課税を判断する。
⇒そのようになると思われます。
企業からは課税事業者にならないと消費税分を差し引いて支給すると言われています。
この場合、仕入税額控除がないので損をしているということでしょうか?

森田太郎
企業側のご質問ですか?
インボイス制度に対応していない人に、従来通り消費税分を含めて支払っても、仕入れ税額控除が無いため損をします。
損をするから消費税を差し引くと言われているんだと思います。
経過措置もありますが、そのうち無くなるため対応が必要になります。
インボイス対応しなくても取引金額が下がらないのであれば、対応しないでいいと思います。
インボイス対応しなければ、取引金額が下がるのであれば、対応した方がしなかった場合に比べて手取りは増えます。
まずは、企業に確認してみてください。
→この回答を企業側に確認したら消費税分を差し引くという回答を頂きました。
企業側の話ではなく私個人側の話です。
知識不足で申し訳ございませんが宜しくお願い致します。

森田太郎
ご質問者様はインボイス制度に対応した方がいいと思いました。
youtubeで検索するとわかりやすい解説がいくつかあると思いますので勉強してみてください。
応援しています。
本投稿は、2023年01月29日 04時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。