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妻の国民年金保険料 令和4年に前納、令和5年に3ヶ月分返還 夫が確定申告で控除申請どれだけできますか

妻の社会保険料で前納と翌年に返還があります。夫の令和4年分としてどれだけ確定申告すればよいでしょうか。

妻が令和4年4月末で退職し5月に国民年金1号加入、令和5年1月に就職し厚生年金に加入しました。国民年金保険料は前納と返還があります。
 前納分:令和4年5月から令和5年3月 11ヶ月(コンビニで令和4年に支払い)
 返還分:令和5年1月から3月    3ヶ月(妻の口座振込みで令和5年に返還)

そこで質問ですが、
1. 夫が確定申告で妻の分の社会保険料控除を申請したいです。これは可能と聞きましたが、正解でしょうか。

2. 令和4年の控除額は令和5年に返還される分を差し引いた額でしょうか。

3. 令和4年前納分すべて令和4年分の社会保険料として控除申請する場合、
  翌年の確定申告で3ヶ月分の返還をマイナスするのでしょうか。
  そのマイナス分は夫の収入からのもので、妻の分の確定申告ではないでしょうか。

ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

国民年金保険料をご主人が支払ったのであれば、控除対象になります。
なお、返還分を差し引いて計算してください。

鎌田先生
ご回答ありがとうございます。
令和4年に前納した11ヶ月分から、令和5年に還付を受けた3ヶ月分を引いた金額を社会保険料控除として確定申告するということですね。
それは令和4年分として確定申告すればよいのでしょうか。
重ねての質問で恐縮ですが、お教えいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

支払った年の控除になりますから、令和4年分で申告してください。

鎌田先生

さっそくのご回答ありがとうございます。
理解できました。
令和4年分の確定申告で前納分から還付を差し引いた額を控除申請します。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年01月29日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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