夫婦共有名義にした場合の、住宅の持分割合について
マンションの1室(3980万円)を、全額住宅ローンにて(頭金0)購入しました。
仕事の関係上、住宅ローンは妻の名義にて借り入れる予定ですが、ローンの事務手数料(約15万円)は夫が負担します。
なお、実際のところは、住宅ローンの返済や光熱費等の生活費に充てるため、夫から妻へ月10万円+ボーナス月(年2回)に25万円(年間合計170万円)程度を援助する予定です。
住宅は夫婦共同名義にするため、夫は担保提供者(連帯債務者ではない)となるのですが、この場合、住宅の持分割合はどのように考えるのが良いでしょうか。
また、マンションの価格と事務手数料以外に、持分割合に影響する(考慮すべき)費用はありますでしょうか。
なお、援助する金額は、税金を考慮し年間110万円までに抑えるべきでしょうか。
さらに、援助の有無や実態は、税務署はどのようにして把握するのでしょうか。
税理士の回答

住宅の名義は購入代金の負担割合に応じて持ち分を決める必要があります。
ご相談のケースでは、住宅ローンは奥様の名義とのことですので、ローンの返済は奥様が全額行う事が必要です。仮にその返済資金をご主人から支援された場合には、その支援された金額は贈与税の対象になります。
なお、生活費や光熱費の贈与は非課税とされてますので、実際にローンの返済に充てられた金額が贈与税の課税対象になります。
援助の有無やその実態は、税務署は通常は把握できていません。疑問を感じた場合に、個別にお尋ね(調査)を行って事実確認をしています。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2017年11月02日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。