副業、確定申告
副業禁止の会社で数年副業を行っております。白色申告の普通徴収にてこれまで住民税を払ってきました。今年度(令和4年)は①予定納税の金額が多かった点②例年よりそもそも副業収益が少なかった点から”還付金が14万円程度なされることになりました。
副業分の所得税は0です。”
その場合、申告書をetaxで作成すると普通徴収の箇所に○を付けられないのですが、そもそも副業分の住民税は発生しないという理解でよろしいでしょうか?
つまり、普通徴収か特別徴収かで副業バレが発生するケースにおいては、”そもそも支払わないのでバレない”といった理解でよろしいでしょうか?
※無論、自らSNSで公言したり、会社の同僚に話してバレるケースなどはありますが。
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税理士の回答

副業分の所得税が0であれば、副業分の課税所得金額が0になります。その場合、住民税も0になると思います。相談者様のご理解の通りになると思います。
本投稿は、2023年02月05日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。