海外からの報酬の支払いについて
副業でイラストなどの販売をしたり、制作依頼を受けている者です。
1人で活動を行っており、従業員もいません。
現在、日本在住の人のみが利用できる販売サイトにて販売、依頼の受付を行っています。
しかし、海外の方からも購入や依頼をしたいとご連絡を頂く事が度々あります。
需要を考えると海外への展開も必要に感じるのですが、税金や確定申告がどう絡んでくるのかがいまいち把握出来ておらず、手を出せずにいるので質問させてください。
1. 海外の個人の方から報酬を受け取る場合、日本国内の個人間での取引と同様に源泉徴収は発生しないか。その他日本国内での取引と違う点はあるか。
2. 海外の企業から報酬を受け取る場合の源泉徴収の有無。
税理士の回答

回答します
海外からの報酬が課税になるか否かは、その国の税制となるため、一概に言えません。
そこで、ご質問の「1」「2」とも一律にお答えできませんが、考え方を説明します。
貴方のお仕事が「イラストの販売」ということですが、貴方が考案した「イラスト」を海外のクライアントが使用(複製など)する場合は、その対価は通常「著作権の使用料」該当し、課税となる国が多いと聞いています。
また、多くの国では源泉徴収制度を採用しており、支払時に相手国の税率による税額が徴収されることが多いと聞いています。
なお、取引先の国と日本国との間の「租税条約」によっては、免税や税率の軽減などもあります。
それらの結果、相手国で貴方の報酬が相手国で課税された時に、相手国と日本国の間に租税条約を締結している場合には、二重課税の防止として、当該相手国でかかった税額が「外国税額控除」の対象とされます。
ご回答ありがとうございます。
私の場合著作権は譲渡せず、こちらから提示した利用許諾の範囲でイラスト等を使用していただくようにしています。
この場合も課税となりますでしょうか?

回答します。
お尋ねの場合は、「著作権の使用料」に該当すると解されます。
使用料に関しては、多くの租税条約では「10%の課税(軽減 日本の国内法では20.42%)になっています。
※ 米国、英国、仏国などは、相手国の課税は免税となっています。
貴方の居住国の国内法と、日本との租税条約及び手続き等を貴方の居住国の税務当局にご確認ください。

スミマセン少し訂正します。
※ 他の「非居住者」の方からの相談と混ざってしまいました。申し訳ございません。
最初に、貴方が受け取る報酬は「著作権の使用料」に該当します。
租税条約によっては、「使用料」の定義が異なるものもありますが、多くの租税条約では「著作権の使用料」として、支払う側(債務者=相手方)の国でも課税が認められています。
そして、課税が認められている国では、10%の税率となっていることが多くあります。
※ 米国など、一部の国では「特典条項」として、源泉地国免税になっています。
また、租税条約が締結されている国からの支払で、その国で課税を受けた場合、その税額については貴方は日本の確定申告の際に「外国税額控除」を受けることができます。
そこで、今後外国の方との取引をされる場合は、クライアントの国と日本国との間の租税条約を確認されることをお勧めします。
なお、相手国で必要な手続きについては分かりませんので、事前に確認されることをお勧めいたします。
※日本の場合は、非居住者の方が租税条約の免除・軽減を受ける際には『報酬を支払う前に「租税条約の届出書」を提出する』『「特典条項付き条約」の場合は「特典条項の付表」と「居住者証明書」の提出も必要』などの手続きが必要になります。
報酬の支払者の国の手続きを確認するようにしてください。
国税庁hpから
「源泉所得税のあらまし」を添付します。
添付した書類は、非居住者に報酬を支払う時の源泉徴収の説明ですが、「租税条約」は互いに拘束力のある約束ですので、参考になると思います。
39枚目(p306)から使用料について説明があります。
表の右側が「租税条約」についての考え方となります。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/12.pdf
本投稿は、2023年02月05日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。