源泉徴収票の金額が実際と異なっている
ある月のお給料の振り込み額が実際の金額より少なく、それに気付いた経理担当の者がすぐに差額を振り込んだようなのですが、2回目の振り込みを会社ではなく社長個人の口座から振り込んだそうです。
源泉徴収票の金額は2回目の振り込みが反映されていなかったため、会社の担当税理士に確認したところ「会社の口座からの振り込みではないから確定申告には問題ない」との返答がありました。
つまり、「実際に振り込まれた給料と源泉徴収票の金額が異なる」のですが、このまま確定申告してもいいのでしょうか。
税理士の回答

海老名佑介
「会社の口座からの振り込みではないから確定申告には問題ない」の発言の意図がよくわかりませんが、文面を見る限り、源泉徴収票の金額が間違っているので、正しいものを作成してもらった方が良いと思います。
ご回答いただきありがとうございます。
小さな会社なので「経理担当=社長」なのですが、差額分の振り込み時の手違いで会社からのお金ではない扱いになっているようなのです。
何度か税理士に確認しましたが「問題ない」としか言われず…
差額分を入れるかどうかは、収入が年間で60万円になるか61万円になるか、くらいの違いです。
担当弁理士が言う「問題ない」というのは税金の面でしょうか。
素人だから理解できないのかと思い質問させていただいたのですが、担当税理士が間違っているようでしたら改めて作成をお願いしたいと思います。
本投稿は、2023年02月09日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。