金融取引と支払調書
お尋ねします。
個人の一般口座による外貨建てMMFの取引や債券の取引等の場合には、証券会社から税務署に支払調書を提出することはないようです。支払調書が提出されないのであれば、税務署は、当該取引において利益が出たかどうか(確定申告の必要があるのかどうか)をどのようにして判断するのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

申し訳ございませんが、当局での経験値に基づかない、あくまでも想定での参考意見として申し上げます。
ご相談のお考えのように基本的に税務署は各種の法令に基づく支払調書を名寄せして、金融資産や不動産の異動及び複数の収益状況等から課税対象者の検討を行いますが、資料としてはその他紙媒体及びWeb上での情報や自宅及び店舗の実地での内外観等も行っているものと思われます。
また法定監査という形式で銀行や証券会社等の提出資料が適正か実地に監査を行うこともあります。この際には基本的に全ての取引情報が対象となるものと考えますので、悉皆的に個人の取引が把握されることもあるかと思われます。
こうした多くの情報を基に分析を行い、申告内容の適否の検討を行うものと考えます。
確定申告は納税者の皆様が正しく計算いただくことが一番と望みます。
早速にご回答をいただき、ありがとうございました。
本投稿は、2023年02月09日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。