確定申告 回答がないので再再送します。どなたか回答お願いいたします。
貸店舗の明渡し条件として、下記内容で合意しました。
1)明渡し月までの6ケ月間の家賃免除
2)明渡し後、解決金としてxxx万円支払う。
この場合、家・土地を売却した際の確定申告で解決金は費用とできると思いますが、家賃免除分の金額も費用として認められますか?証拠書類として、双方のサイン、捺印の入った明渡合意書はあります。
税理士の回答

譲渡費用は「土地や建物を売却するために直接かかった費用」をいいますので、解決金(立退き料)は譲渡費用に該当しますが、受取家賃の免除は不動産所得の減額要因にはなるものの譲渡費用には馴染まないのではないかと思われます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年11月08日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。