個人事業主 廃業届について
令和3年にメールレディとして開業届を出し、青色申告をしました。
ですが今はアルバイトをしており、去年の4月頃でメールレディをやめています。
収入もかなり減ったので、令和4年度の確定申告は白色申告にしたいと思っています。
今はアルバイトの収入のみですが、メールレディで今後少しでも稼ぐ可能性がある場合も廃業届を出すべきでしょうか?
それとも、青色申告の取りやめ届出書のみでも良いのですか?
また、廃業届を出さない場合はアルバイトをしていても個人事業主という扱いになりますか?
廃業届を出さないとアルバイト先にメールレディだったことが見つかる可能性はあるのでしょうか。
色々と質問してしまいすみません。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
メールレディを続ける可能性があるのであれば廃業届を提出しないで下さい。白色申告に戻りたいのであれば青色申告の取りやめ届を確定申告書と同時に提出して下さい。
アルバイトが主たる収入ということであれば、メールレディの売上がおおむね300万円以下であれば雑所得で申告することになります。
アルバイト先に他に所得があることがバレたくないのであれば、確定申告書第2表の下の方にある「住民税」欄の中ほど、「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「自分で納付」に〇して下さい。副業も給与だとアウトですが、事業所得や雑所得であれば住民税が増えたことによる会社バレのリスクは避けられるはずです。
本投稿は、2023年02月10日 15時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。