インボイス制度の申請書類について
現在、海外に滞在しており、日本の企業とお仕事させていただいているフリーのライターです。
今年10月から始まるインボイス制度にあたり、「適格請求書発行事業者の登録申請書を住民票のある管轄税務署に提出し、適格者番号を取得してください」と取引先より指示がありました。
現在、住民票を抜いているのですが、その場合は以前滞在していた住所または実家の住所の管轄税務署に書類を提出すればいいのでしょうか。
お忙しい中、恐れ入りますが、ご回答お待ちしております。
税理士の回答

竹中公剛
今年10月から始まるインボイス制度にあたり、「適格請求書発行事業者の登録申請書を住民票のある管轄税務署に提出し、適格者番号を取得してください」と取引先より指示がありました。
現在、住民票を抜いているのですが、その場合は以前滞在していた住所または実家の住所の管轄税務署に書類を提出すればいいのでしょうか。
いいえ、今の住所の管轄税務署に出します。
早速のご回答ありがとうございます。
現在海外におり、日本での住所がない状態です。
ただ取引先に何か日本の住所を伝えなければ行けない場合は実家の住所にしており、住民票は抜いていますが、国税庁からの書類も実家に届きます。
その場合は、実家がある管轄税務署へ提出すればOKということでしょうか。

竹中公剛
その場合は、実家がある管轄税務署へ提出すればOKということでしょうか。
今回はそれでよいでしょう。
本来は、納税管理人を届け出ます。
本投稿は、2023年02月12日 09時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。