小規模なせどりにおける確定申告の必要性
会社員の副業として2022年度にせどりを行い、メルカリとAmazonで数万円ずつ売れました。
商品は日用品が多く、日用品と見なされないものでも譲渡所得の控除が50万円分付くと考えれば、確定申告は不要なのではと思いますがいかがでしょうか?
ご教示のほど宜しくお願いいたします。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
所得税には、10種類の所得区分があります。あなたの場合は、譲渡所得ではなく雑所得です。ですから、特別控除はありません。
給与所得で、年末調整が終わっていて、なおかつ、還付申告などをしないのであれば20万まで、所得税は申告不要です。
ただし、住民税申告は必要です。
ありがとうございます。
仕入れをして販売する仕組みがある場合は、譲渡所得にならないということでしょうか。
自宅にあった不用品をメルカリなどで販売した場合は譲渡所得になりませんでしょうか?
お手数ですが宜しくお願いいたします。

西野和志
譲渡所得の対象は、固定資産の譲渡になります。車とか、庭木、バイク、土地、建物、構築物
ありがとうございます。承知しました。
本投稿は、2023年02月14日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。