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副業で雑所得の年をまたぐ広告収入の確定申告

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去年の12月に確定していて今年の1月に 振り込まれた広告収入は、令和4年分の確定申告で申告するのですか?

税理士の回答

現金主義の特例の手続きをしていれば1月入金は令和5年分になりますが、届出がない場合には原則通り発生主義(税法では権利確定主義)で処理しますので、12月分の売上や経費は年を超えてから入金・支払でも12月分として処理しますので、令和4年分として確定申告をお願い致します。

本投稿は、2023年02月15日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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