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不動産賃貸契約に対するインボイス対応について

不動産管理会社から複数の建物、駐車場などをまとめて賃貸していますが、インボイス制度においては、大家(貸主)など最終の受け取り者まで、確認しないことには、仕入れ税額控除を受けることが出来ないのでしょうか。

契約は不動産管理会社との一対一の契約になります。

税理士の回答

不動産管理会社から複数の建物、駐車場などをまとめて賃貸していますが、インボイス制度においては、大家(貸主)など最終の受け取り者まで、確認しないことには、仕入れ税額控除を受けることが出来ないのでしょうか。

令和11.10.1からはそうなります。
それまではR8.9.30までは、支払った消費税の8割
その後の3年は、5割できます。
100%するには、大家(貸主)など最終の受け取り者まで、確認です。

令和11.10.1からはそうなります。
それまではR8.9.30までは、支払った消費税の8割
その後の3年は、5割できます。
100%するには、大家(貸主)など最終の受け取り者まで、確認です。

とのことですが、大家(貸主)が適格請求書発行事業者であったとしても、経過措置の対象になるということでしょうか。

大家(貸主)が適格請求書発行事業者であれば、何も関係なく通常と同じように処理をします。

申し訳ありません。

令和11.10.1からはそうなります。

という部分がわかりません。

令和11.10.1からはそうなります。
相手が課税事業者の場合には、一切考えなくてよいです。
そうでない場合を想定して、記載しました。
相手に支払った金額について、消費税を計算して、
11,000円(10%=1,000円)
とした場合に、
令和5.10.1からR8.9.30までは、1,000円×80%を戻していただける。
令和8.10.1から、R11.9.30前はその50%になり、
令和11.10.1からは、消費税が入っている以内にかかわらず、一切戻すことはないということです。
免税所業者(適格登録申請をしていない事業者)に支払った場合には、消費税は0円と考える。

令和11.10.1からはそうなります。
それまではR8.9.30までは、支払った消費税の8割
その後の3年は、5割できます。
100%するには、大家(貸主)など最終の受け取り者まで、確認です。

という部分について再度確認です。

免税事業者の大家(貸主)は経過措置経過した後は、仕入れ税額控除は0だと思いますので、令和11.10.1からは仕入れ税額控除できないとおもいますが、最終受取者まで、確認していれば、引き続き控除できるということでしょうか?

すみません。
質問が前後しました。
よく理解できました。

最後に、管理会社が適格請求書発行事業者だから、
100パーセント仕入れ税額控除できるわけではない。

最終受取者まで、確認の上、
免税事業者であれば、経過措置の対象
適格請求書発行事業者であれば、特に気にしなくても良いという理解でよろしかったでしょうか。

最終受取者まで、確認の上、
免税事業者であれば、経過措置の対象
適格請求書発行事業者であれば、特に気にしなくても良いという理解でよろしかったでしょうか。
それでよいです。

仮にですが、大手の不動産管理会社であれば、大家(貸主)がいない場合もある(管理会社が自社で保有の建物や駐車場)と想定されます。

その場合、不動産管理会社に対し、最終受取者まで所在の確認をお願いした方がよろしいのでしょうか?

仮にですが、大手の不動産管理会社であれば、大家(貸主)がいない場合もある(管理会社が自社で保有の建物や駐車場)と想定されます。

その場合、不動産管理会社に対し、最終受取者まで所在の確認をお願いした方がよろしいのでしょうか?

当社が、どこから借りているかです。管理会社は貸してはいないはずです。
管理会社は全てを把握していると考えられます。
そうでない場合には、直接確認するしかないです。

不動産管理会社との一対一の契約に関わらず、又貸しされていることも想定し、全て確認した方が良いという理解でよろしいでしょうか。

不動産管理会社によっては、最終受取者まで追わないと言っている会社もありますので。

不動産管理会社との一対一の契約に関わらず、又貸しされていることも想定し、全て確認した方が良いという理解でよろしいでしょうか。
また貸しの時には、そこまでです。自分が借りている貸主までです。
そこが課税事業者かどうかです。

不動産管理会社によっては、最終受取者まで追わないと言っている会社もありますので。

上記記載。

又貸し都との表現が悪かったです。

不動産管理会社のような業者が賃貸の間に入っている場合は、全て最終受取者まで追った方がよろしいということでよろしいでしょうか。

最終受取者まで追う、追わなくて良いの判断が難しくお尋ねします。

必ず最終受取者まで、追わなければならない場合は、
立て替え明細書が必要でしょうか。

大家(貸主)が個人の場合は難しいかもしれませんが。

契約書を見てください。
貸主になっているかい会社or個人の人だけを考えればよい。
直接の貸主です。それだけです。

本投稿は、2023年02月16日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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