低額譲渡の売り主側の対応について
今まで国民年金のみ受給で確定申告不要でしたが、去年100万円程の土地を知人に数万円で譲りました。
数万円なので申告不要と思うのですが、低額で譲渡した場合、時価で売ったとみなされるとの話を聞きました。
売り主側ですが、申告が必要なのでしょうか?
税理士の回答

時価での譲渡とみなされる場合とは、買主が会社のケースです。
ご質問の状況ですと、売主側の申告は不要です。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年02月16日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。