確定申告の細かな確認について
確定申告について2つご質問がございます。
①昨年、以下の3つを副業で取り組み、クラウドワークスでの確定申告は行ったのですが、ブログアフィリエイトと自己アフィリエイトに関しては20万円を超えていないため、特に確定申告に反映させていないのですが、この認識で合っていますでしょうか?(クラウドワークスの所得のみ確定申告)
・ブログアフィリエイト(収入0)
・自己アフィリエイト(収入約12万程)
・クラウドワークスでの仕事(収入約80万程)
②一度確定申告した後に、期限内であれば修正可能だと思うのですが、最初に入力した方をクレジットカードで支払い、その後に修正して上書きされたデータの方が納税額が低い(還付金がある)場合は、クレジットカードから引き落とされる銀行口座に後日還付金が入金されるということでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
雑所得は3か所分の合計が対象ですから、アフィリエイト分も合計して、再度確定申告して下さい。その際、当初申告を電子でした場合に税務署から指定された納税者番号が付されていますので、この番号でアクセスして頂き、欄外のどこかに訂正申告であることを記載して下さい。紙で提出したのであれば、当初申告の控をコピーして訂正申告に添付して下さい。
訂正申告の納付税額が期日に引き落とされます。
平仁様
ご回答ありがとうございます。
アフィリエイト分も再度申告とのことなのですが、調べてみると報酬が発生している自己アフィリエイトは一時所得に該当し、一時所得に関しては、以下の式が成り立ち、
(( 収入額 - 経費 )- 特別控除額 50万円)× 1/2 = 一時所得の課税所得金額(マイナスの場合はゼロ)
つまり、( 収入額 - 経費 )が50万円以下の場合は非課税となるということなので、私の場合報酬(収入)12万円であるため、こちらは申告不要という認識になりませんでしょうか?
一時所得の定義として、下記の3点のいずれにも該当しないことが求められます。
①営利を目的とする継続的行為
②労務その他役務の対価
③資産の譲渡の対価
つまり、あなたの自己アフィリエイトに継続性がないことが必要です。継続性があった場合には一時所得ではなく雑所得です。そこで判断して下さい。
平仁様
ご回答ありがとうございます。
自己アフィリエイトは副業資金を得るために一時的に行なったもので、継続性はないため、一時所得になると考察しますので、確定申告への計上は不要と判断いたしました。
お手数をお掛け致しました。ご丁寧なご回答、誠にありがとうございました。
本投稿は、2023年02月17日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。