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開業届なし ハンドメイド 社会保険上のみの扶養内


◻︎主人の年収1,400万

◻︎専業主婦 社会保険上のみ扶養内

◻︎ハンドメイドが思ったより売上が出てきた

◻︎確定申告をする予定

◻︎開業届はださない

この場合は、
雑所得としての確定申告となると思うのですが、社会保険上の扶養の場合も経費を差し引いた48万円以下が扶養内でしょうか?

130万でしょうか?

無知で大変申し訳ございませんが教えていただけますでしょうか。

よろしくお願い申し上げます。


税理士の回答

社会保険の扶養は収入基準ですので、売上130万円以下になります。
所得税の配偶者控除は所得基準ですが、ご主人の給与所得が1000万円を超えているので、配偶者控除の対象外です。

ご解答ありがとうございます🙇‍♀️

所得ではなく

売上130万円以下とのこと

教えてくださり、ありがとうございます。

所得160万を超えそうな場合は
開業届、青色申告も考えたいと思います

本投稿は、2023年02月17日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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