確定申告に使う支払調書の報酬、源泉徴収、消費税の扱い
主婦です。
専門家の先生のご指導を頂きたくご相談させていただきました。
健康食品を過去に知人に紹介したり、その知人が別の人に紹介して購入してもらった「紹介報酬」として昨年約60万円の収入がありました。
製造販売元から届いた支払調書には「外交員報酬」との記載があり、源泉徴収額はゼロでした。また、消費税額は支払いに含まれていないとの注釈があり、額は6万円でした。
以上の事実関係を踏まえ、何点か質問させていただきます。
①源泉徴収額は「なし」ということで、確定申告シートには「0」で記載するという理解でいいでしょうか。
②収入として計上しなければならないのは「60万円」でしょうか、それとも消費税を含めた額でしょうか。
③報酬は商品を紹介した知人らではなく、製造販売元から直接振り込まれているため、支払調書以外に書類はありませんし、経費も事実上かかっていません。別途、作成したり保存したりするべき資料はありますでしょうか。
④勉強不足で申し訳ありませんが、そもそも源泉徴収額がなしで、消費税が別に記載されていることの意味がわかりません。支払調書を作成した側(会社側)に問題はないのでしょうか。
長々と申し訳ありません。
何とぞ、ご協力お願いします。
税理士の回答

①源泉徴収額はなしで、確定申告シートには「0」で記載します。
②振込金額が60万円であれば、収入として計上しなければならないのは「60万円」になります。
③別途、作成したり保存したりするべき資料はないです。
④契約において消費税についての合意があるかどうかになると思います。消費税額は支払いに含まれていないとの注釈はおかしいと思います。非課税ではないため外税か、内税化になると思います。
出澤先生さま
素早い回答で驚きました。
ご丁寧に回答いただき、深く感謝申し上げます。
安心して確定申告を完了させることができます。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年02月20日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。