税抜経理方式と税込経理方式について
課税事業者である個人事業主です。
課税事業主は、会計処理について税抜経理方式と税込経理方式を自由に選択できると思いますが、例えば、今年は税抜経理方式で会計処理をして、来年は税込経理方式で会計処理をするというように年度毎に変更をしても問題やペナルティはないのでしょうか?
どちらか一方の方式を選択したら、一定期間はその方式を使わなければいけないというルールはあるのでしょうか?
御回答宜しくお願い致します。
税理士の回答
どちらか一方の方式を選択したら、一定期間はその方式を使わなければいけないというルールはあるのでしょうか?
→法令等でそのようなルールはありませんので、年によって変更することについての制約はありません。
ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
本投稿は、2023年02月21日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。