家内労働者等の必要経費の特例について
事務所に入らず個人でyoutubeをやっているのですが
家内労働者等の必要経費の特例は適用されますか?
税理士の回答

家内労働者等の必要経費の特例55万円の適用条件は以下の様になります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が55万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
特定の人に対してのサービスであれば適用になると思いますが、そうでなければ適用されないと思います。
本投稿は、2023年02月23日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。