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確定申告 社会保険料控除の国民健康保険について。

今までパート一人暮らしをしており、10月から実家暮らしとなり、国民保険料の世帯主が私から父へ変わりました。
実家暮らしになって世帯主が父になっても変わらず、私本人が国民保険料を支払っておりました。

確定申告する際の社会保険料控除は、世帯主が変わった期間の納付書は控除申請出来ないのでしょうか。

複雑で困っております。宜しくお願い致します。

税理士の回答

支払の実態に応じて、社会保険料控除を行うべきなので、世帯主が変わっても支払の実態が変わってないのだから、貴方が控除を受けるべきですね

平仁先生
お忙しい中、回答して下さい有難う御座いました。とても助かりました。ベストアンサーに選ばせて頂きます。

本投稿は、2023年02月23日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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