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海外証券会社でのRSU売却>国内証券会社での再購入時の税金等について

■質問要約
海外証券会社でのRSUを持ち続けて売却する場合と、
一旦売却後に国内証券会社で同銘柄を再購入>売却する場合とを比較した場合、
最終的な売却額が同程度なら、税金上のコスト差はあまりない理解で合っているでしょうか?

■前提
外資系(米国系)企業に勤務する会社員です。例年RSUを受け取り確定申告をしています。これまでは納税用に必要な分のみを売却し残りは置いておいたのですが、国内の証券会社に一旦証券をうつした(買い直した)ほうがメリット★があるかと思い、実行を検討中です。
(★:納税の簡易化、代用有価証券にできる点、損益通算できる点など)

■質問
そこで質問を3点させてください。

①以下1-4に例示の内容は、おおよそは正しいでしょうか?

②以下1-4のケースと、1のまま海外証券会社で値上がり後1,200万円になった時点で売るケースとで、合計の税金はおおよそは同じ理解で正しいでしょうか?
(所得税率変動可能性等はあるものの小さい差かと思い一旦無視)

③もし何か見落としや特に注意すべき点などあればコメント下さい。

ーーーーーーーーー
■例
1.勤務先B社よりRSU1,000万円分を海外証券会社でVEST
 ▶課税対象:1,000万円、要確定申告

2.1.のB社株式が10%値上がり後、すべてを1,100万円分で売却
 ▶課税対象:100万円、要確定申告。
 ▶一方もし値下がり時は確定申告なし&海外証券会社のため損益通算できず

3.2.の資金で国内証券会社の特定口座で、B社株式を1,100万円分*購入
(*2.の税金目減り分はいったん無視)

4.3.のB社株式が1,200万に値上がりした段階で売却
 ▶課税対象:100万円、特定口座なら確定申告不要
 ▶一方もし値下がり時は、確定申告で損失繰越や損益通算が可能
ーーーーーーーーー

長文恐縮ですがよろしくお願いいたします。

税理士の回答

①以下1-4に例示の内容は、おおよそは正しいでしょうか?
■例
1.勤務先B社よりRSU1,000万円分を海外証券会社でVEST
 ▶課税対象:1,000万円、要確定申告

>Vestの際に給与所得として課税されますので、確定申告が必要です。
~当該「外資系(米国系)企業」関係株式がドル建ての場合は株価及び為替(邦貨換算)変動の影響があります。

2.1.のB社株式が10%値上がり後、すべてを1,100万円分で売却
 ▶課税対象:100万円、要確定申告。
 ▶一方もし値下がり時は確定申告なし&海外証券会社のため損益通算できず

>Sellの際に譲渡所得(分離)として譲渡益に課税されます。
~海外証券会社への売却委託により生じた国外上場株式の譲渡損失は上場株等の利子所得及び配当所得との損益通算が出来ません。これに対し日本の証券会社であれば損益通算が可能です。
~海外で株式等を売却したことにより得た譲渡益に対しては、租税条約により外国所得税が課税されないものと考えます。(場合によっては外国税額控除の対象)

3.2.の資金で国内証券会社の特定口座で、B社株式を1,100万円分*購入
(*2.の税金目減り分はいったん無視)

>円建てでの購入と仮定します。(「外資系(米国系)企業」関係株式が為替ヘッジあり)

4.3.のB社株式が1,200万に値上がりした段階で売却
 ▶課税対象:100万円、特定口座なら確定申告不要
 ▶一方もし値下がり時は、確定申告で損失繰越や損益通算が可能

>特定口座との認識であれば上記のお考えで問題ありません。

②以下1-4のケースと、1のまま海外証券会社で値上がり後1,200万円になった時点で売るケースとで、合計の税金はおおよそは同じ理解で正しいでしょうか?
(所得税率変動可能性等はあるものの小さい差かと思い一旦無視)

>RSUの具体的な内容が不明ですので、長期保有に係る為替差益(差損)の可能性については判断できません。また配当の有無についても言及できません。

③もし何か見落としや特に注意すべき点などあればコメント下さい。

>申し訳ありませんが、これ以上の意見は差し控えさせていただきます。
(私のRSUに係る調査立会及び修正申告等の経験値より述べさせて頂きました)

大変良く理解できました。ありがとうございます。
誠に恐縮ながらもしよろしければご回答について1点だけ質問をさせてくださいませ。

~海外証券会社への売却委託により生じた国外上場株式の譲渡損失は上場株等の利子所得及び配当所得との損益通算が出来ません。これに対し日本の証券会社であれば損益通算が可能です。


こちらについて、逆のパターン(海外証券会社で国外上場株式の売却利益、国内証券会社で別の国内上場株式で譲渡損失)の場合も損益通算はできない理解でいますが、正しいでしょうか?

他の税理士の方の以下などのやりとりも見たのですが、海外証券会社という前提がついてしまうと、答えは変わってくるのだろうなと思っております。
https://www.zeiri4.com/c_5/q_73253/

よろしくお願いいたします。

大変良く理解できました。ありがとうございます。
誠に恐縮ながらもしよろしければご回答について1点だけ質問をさせてくださいませ。

~海外証券会社への売却委託により生じた国外上場株式の譲渡損失は上場株等の利子所得及び配当所得との損益通算が出来ません。これに対し日本の証券会社であれば損益通算が可能です。


こちらについて、逆のパターン(海外証券会社で国外上場株式の売却利益、国内証券会社で別の国内上場株式で譲渡損失)の場合も損益通算はできない理解でいますが、正しいでしょうか?

他の税理士の方の以下などのやりとりも見たのですが、海外証券会社という前提がついてしまうと、答えは変わってくるのだろうなと思っております。
https://www.zeiri4.com/c_5/q_73253/

よろしくお願いいたします。

 「パターン(海外証券会社で国外上場株式の売却利益、国内証券会社で別の国内上場株式で譲渡損失)の場合も損益通算は」可能と考えます。外国株式についても株式が上場株式等と一般株式等のどちらに該当するかを判定します。証券取引所に上場されている株式は上場株式等に該当しますが、ここでいう証券取引所には日本の証券取引所だけではなく、海外の証券取引所も含まれます。したがって保有している外国株式が海外で上場されている株式であれば、税法上その株式は上場株式等として取り扱われることになります。ですから計算上は“上場株式”の枠内であれば、国内外を問わず譲渡損益の損益通算を行う事になると考えます。
 上場株式等の譲渡損を同一年の他の上場株式等の譲渡益と通算しきれない場合、一般的には確定申告書を提出することにより同一年の上場株式等に係る配当所得との損益通算や譲渡損失の繰越を行うことが可能ですが、税法上これらの規定はその上場株式等の譲渡損が「日本国内の証券会社経由で売却した場合」に生じたものについてのみ適用が認められるとされています。ですから国外株式の海外証券会社における譲渡損の取扱いについて、ご注意をしていただく事になります。

本投稿は、2023年02月24日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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