結婚後の確定申告 生命保険料控除について
確定申告について全くの素人です。
私は3月で仕事ををやめ6月の入籍の際に旦那の扶養に入りました。
旦那の年末調整で私の年間取得金額と年金金額を記入するよう通達がありました。
これは苗字に関係なく今年度取得金額を記入してよろしいでしょうか。
それとも入籍後の取得金額でしょうか。
また、私は市民税.県民税を支払い続けてるのですが旧苗字時代の確定申告を自らやりに行った方が良いでしょうか。
そして生命保険、個人年金をやっているのですが今年度分を旦那の会社に提出してよろしいのでしょうか。
他に申請ややると税金が戻ってくることがありましたら重ねて教えていただけると幸です。
税理士の回答
旦那様の年末調整では、苗字に関係なく今年度の取得金額を記載ください。
12月31日の現況で配偶者と判定致します。給与のみの場合は給与収入が103万円以下であれば配偶者控除が受けられます。他に配偶者特別控除というものもありますが、会社で判定してくれます。
奥様の今お支払いの市民税・県民税は前年の所得を基に算定しているので確定分となります。奥様の確定申告については源泉徴収されていると思われますので不要ですが、確定申告をされた方が源泉徴収されている分還付される可能性があります。
生命保険・個人年金に関しては支払った人の所得税の計算上、控除されますので独身時代の支払いや給与天引きされている部分は旦那様が支払ったとするのは難しいかと思われます。結婚後の現金払い分は支払者が特定できないため旦那様が支払った可能性があります。いずれにしても証明書が必要となりますので保険会社等に相談されることをお勧めします。
ご丁寧にありがとうございます。
個人年金と生命保険は私が確定申告するか、入籍後からの月〜は旦那の方に提出するかどちらの方が還付等ありますでしょうか。
以前保険会社へ連絡したところ提出の仕方は会社に聞いて欲しいと言われてしまい全く分からない状態です(>_<)
ちなみに入籍前分は自分で確定申告
入籍後〜の分は旦那の年末調整
というふうにやっている事例はありますでしょうか。
難しいので今年は自分の確定申告に保険等の控除を持って行こうかと、、、。
来年の旦那の年末調整から提出するようにするのが一番簡単ですかね(>_<)
こんにちは。
奥様の収入が前職の分のみで100万円以下と仮定しますと、奥様は前職の源泉徴収票のみで確定申告されて、毎月源泉徴収されていた所得税は全額還付されます(翌年の住民税もかかりません)。これに保険の証明書を添付してもこれ以上の還付はありません(収入が100万円超であれば証明書が必要な状況も出てきます)。
ですので、おそらく入籍後からの月~は旦那様の方に提出する方が有利に働きます(控除も限度額がありますので旦那様がご自身の分で限度額いっぱい使用していたら無意味となりますが…)。
保険料控除は支払者の所得税の計算で行うので入籍後に支払者が旦那様に変わっている、もしくは、どちらが支払ってるか不明な状況であれば入籍後~の分は旦那様が払っているものといいきれると思います。できればその方がいいと思います。奥様の口座から引き落とされたりしていると旦那様が支払ってるとは主張しづらいと思います。いずれにしても保険会社の証明書がないと動けないですね。
わかりました!
ご丁寧にありがとうございました!
本投稿は、2017年11月16日 08時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。