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メルカリ等のフリマアプリを利用しました。確定申告の対象となるか教えて頂きたいです。

会社員です。

写真が趣味で、昨年機材入れ替えの為メルカリ等のフリマアプリを利用し不要なカメラや服などの不用品を
売却。年間売上は167万でした。
また昨年購入したカメラ用品の年間購入額は133万で、差額が37万あり、確定申告の対象となるか教えて頂きたいです。
売却した物の中には1つで30万を超えるものもありました。

色々ネットで調べていたのですが給与所得者で20万円以上の所得がある場合は確定申告という情報もあれば、不用品の売買の場合は確定申告は必要ないともあり
自分の場合ではどうなのか分からなくなってしまいました。

情報が抜けている場合追記させていただきます。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

雑所得として申告が必要です。ご質問にも書かれているように、給与所得以外の所得が37万円生じておりますので、申告不要要件20万円を超えております。メルカリ等は国税庁の担当官がチェックしておりますので、売却額30万円を超える取引があったとのことであれば、すでにマークされているとお考え下さい。

お忙しい中回答頂きありがとうございます。
確定申告する際に各商品を購入した金額が分かる履歴が残っている場合、購入した価格は経費として計上する事は出来ますか?教えて頂きたいです。
お忙しい中恐れ入りますが宜しくお願いします。

購入した時の領収書・レシート等が直接証拠になりますが、購入履歴等で確認できるなら、購入履歴が消えてしまう前にPDF等で保存して下さい。間接証拠にはなります。間接証拠もない場合には、どこまで認めてもらえるかは分かりませんが、記憶を辿って、メモ等で書き出しておいて下さい。証拠があるものについては経費で問題ないですが、メモ等の場合には税務調査になった時に合理的な説明ができるようにしておかないと、経費に入れても否認される可能性が高いです。

素早い回答誠にありがとうございます。
履歴が残っているものを経費として計算した結果
所得が100万円となり、年間購入額の133万を割った結果になったのですがこの場合でも確定申告しておいた方が良いでしょうか?

また確定申告する場合はこのカメラの購入費も経費として計上するような形でしょうか?
度々申し訳ありません。
宜しくお願い致します。

最初の回答にも書いたように、国税庁はメルカリ等のサイトを監視しており、一定金額以上の取引をマークしています。私は国税ではないので、正確な情報は取りようがないですが、税務調査の肌感覚でいうと、10万円を超える取引は確認対象になっているものと思われます。私の想定通りだとすると、貴方はマークされている可能性があるので、しっかり確定申告して、所得ないですよ、ということを提示しておくことが大切です。
カメラは令和4年中に売っているのだから当然仕入原価です。逆に令和4年中に売れていなければ、期末棚卸資産として、経費から除外されます。

お忙しい中ご丁寧に回答下さりありがとうございます。
最後に質問させてください。

・売却した品物の購入時期が令和4年でなくとも経費として計上できますか?
・令和4年中に売上金で買い換えたカメラ用品が期末棚卸資産となるためこちらの購入費は経費から除外されるということでしょうか?

お手数お掛けして申し訳ありません。
宜しくお願い致します。

基本的には経費に入れるのは令和4年に支払ったものになりますが、過去の記帳モレとして後年に、(借)仕入(貸)事業主借、として経費算入することは許されます。
まだ売れていない商材の購入費は、それぞれ仕入計上してから、決算仕訳で、
(借)期末棚卸資産 (貸)仕入
と仕訳して、経費から除外します。

大変申し訳ありません、もう一つ質問させてください。
事業主借としての経費算入は開業届を出していなくとも出来るのですか?
またこれらの経費の計算、決算仕訳は収支内訳表に記入するとの認識で合っていますか?

開業届の提出の有無は税務署内の管理の都合であって、国民の権利には何の関係もありませんから、正当な会計処理である以上、誰も否定できないですよ。事業主勘定を使って、堂々と経理処理して下さい

最後まで丁寧に回答、アドバイス下さり本当にありがとうございました。

本投稿は、2023年02月28日 09時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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