個人事業主の一時所得
個人事業主で確定申告が必要です。
今年保険の積立を解約し一時所得があるのですが、保険は事業用ではなく個人の保険です。
この場合、確定申告は自分の事業の分と別の対応でよいのでしょうか?
現在扶養内勤務で、一時所得があると扶養内の金額ではおさまらないのですが、こちらも大丈夫でしょうか?
税理士の回答

事業所得以外に一時所得がある場合は、事業所得と一時所得をそれぞれ別に記載して確定申告で申告します。その結果、合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れます。
ご回答ありがとうございます!
事業の保険ではなく、個人の保険でも一時所得が多い場合は扶養内でできないのでしょうか?
事業と個人の保険は別だと思っていて、扶養内で1年過ごしていましたがこれが金額がはみ出るとなるとどうなるのでしょうか?

合計所得金額が48万円を超えれば、扶養から外れます。ご主人が会社に勤務していれば、扶養から外す申請が必要になります。
すみません、質問がわるかったです!
今年ではなく保険の解約は昨年の話で、もう終わってしまったんですが(事業と個人は別だと思っていて扶養内のまま進めていました)
このような場合の対応はどうなりますでしょうか?

昨年が扶養から外れていれば、ご主人と相談者様は確定申告が必要になると思います。
本投稿は、2023年02月28日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。