税理士ドットコム - [確定申告]Form1099の提出について - 外国法人として米国当局に登録でもしていない限り...
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Form1099の提出について

日本の法人が、アメリカなど海外のフリーランスの方に役務提供の対価として年間600ドル以上の報酬を支払った場合、Form1099という書類を提出する必要があるのでしょうか?

税理士の回答

外国法人として米国当局に登録でもしていない限り、米国税法下におけるそのような義務が米国外法人に課せられるとは思えません。
日本の税法に基づいて支払調書の提出義務は発生するかもしれません。

本投稿は、2023年03月01日 00時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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