税理士ドットコム - 確定申告について友人の手伝いで年収84万円手渡し、源泉徴収なし、給与明細なしの場合について - 1.ご友人の手伝いについてはアルバイトとして、と...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 確定申告について友人の手伝いで年収84万円手渡し、源泉徴収なし、給与明細なしの場合について

確定申告について友人の手伝いで年収84万円手渡し、源泉徴収なし、給与明細なしの場合について

友人の手伝いで月7万円 年収で84万円手渡しでもらっています。友人は個人事業主で1人で経営をしており手伝っているのは私1人です。源泉徴収はなしで給与明細もありません。
私は仕事は基本的このお手伝いのみで他での収入はありません。たまにホームページ制作をし収入をいただくこともあります。(こちらは年収20万円もありません)
このような形で働きだして2年程たつのですが確定申告はしたことがありません。近々結婚することになり夫に確定申告が必要なのでは?と言われネット等で調べてもよくわからないので質問させていただきました。
質問としまして
1.確定申告はどのように行ったらよいか
2.友人の手伝いを本業、ホームページ制作を副業ととらえてよいのか
3.このようなケースで夫の扶養に入ることは可能なのか。
 以上の3点です。お手数ですがご回答いただけると助かります。よろしくお願い致します。

税理士の回答

1.ご友人の手伝いについてはアルバイトとして、ということでよろしいですか?アルバイトであれば給与所得になりますが、ご友人が外注費として経費計上しているとトラブルの元になりますので、ご確認下さい。外注費扱いを受け入れるなら事業所得になります。
2.その認識で構いませんが、1.で指摘した事業所得になる場合は、本業・副業関係なく、両方を合算して事業所得として扱われます。
3.本業が給与所得であれば、他の所得の合計が20万円以下は申告不要なので、給与所得も申告要件を超えてしないので確定申告自体不要です。住民税申告だけでよろしいのではないかと思います。
しかし、本業が事業所得であれば、売上(84万+20万)-必要経費、で計算して、所得48万円以下でないと、所得税の配偶者控除に該当しません。配偶者特別控除の対象です。会社の給与規定次第ですが扶養手当の対象から外れる可能性はあります。社会保険の扶養は収入130万円以下ですから、扶養の対象です。

本投稿は、2023年03月01日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226