競馬確定申告
友人が年間で数千万の払戻がありますが、収支はマイナスです。数年前の個々の払い戻しは把握できません。
申告も出来ないのですが、どのように考えたら良いでしょうか?
税理士の回答

私見となりますが、過去の判例からギャンブルであっても継続反復した事業性のある商行為であれば、損失が生じたプレイに係る費用は経費に計上できるものと考えます。
競馬の馬券の払戻金の課税について(国税庁ホームページより抜粋)
競馬の馬券の払戻金が一時所得と雑所得のいずれに該当するか、外れ馬券の購入費用が必要経費として控除できるか、が争われていた裁判において、最高裁平成29年12月15日判決は、本件の競馬の馬券の払戻金については、馬券購入の態様や利益発生の状況等から雑所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当する
《参考》最高裁平成29年12月15日判決及び東京高裁平成28年9月29日判決の概要
2 競馬の馬券の払戻金の所得区分等
競馬の馬券の払戻金の所得区分については、馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して区分されます。
具体的には、馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当すると考えます。
「年間で数千万の払戻があります」という事実関係から事業規模に相当するものとして、一時所得ではなく雑所得との認識で、「収支はマイナス」であれば課税上の問題はないものと考えます。ただし他の所得との損益通算はできません。
なお、原則は下記のとおりです。
国税庁からのお知らせ(国税庁ホームページより引用)
☆払戻⾦の支払を受けた方へ
競馬、競輪、オートレース、ボートレースの払戻⾦は、一時所得として確定申告が必要となる場合があります
払戻⾦の支払を受けた場合には、次の事項をノートなどに控えてください
①開催日・開催場・レース
②払戻⾦に係る受取額
③払戻⾦に係る投票額
【記載例】
開催日 開催場 レース 受取額 投票額
12/23 ○○ 11R 2,000 1,000
(外れ投票分(払戻⾦のない投票)は受取額・投票額ともに計算に含みません。)
※国税庁ホームページにて、集計用のフォーマットを提供しています
※インターネット投票等の場合は、上記に相当する画面の写し等でも代用可
※投票額が分からない場合は、受取額とオッズなどから計算してください
☆払戻⾦に係る所得⾦額の計算⽅法
払戻⾦に係る⼀時所得の⾦額は、次の順序で計算します。
※ 外れ投票分(払戻⾦のない投票)は受取額・投票額ともに計算に含みません。
① 払戻⾦に係る年間受取額を計算する
② 払戻⾦に係る年間投票額を計算する
③ ①-②-50万円した⾦額を計算する
④ ③×1/2した⾦額を計算する
※上記④がプラスでない場合などについては、確定申告の必要はありません。
●ご不明な点やご質問は、最寄りの税務署にお問い合わせください。
本投稿は、2023年03月02日 03時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。