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租税条約届について

フランスのブランド会社より、商標権侵害で、合意書の上、和解金を支払うことになりました。
合意書には、合意書の締結後に租税条約に関する届出書を管轄税務署に提出してください、とありました。支払いをする口座は、日本法人会社名の国内の銀行口座なんですが、それでも、届出書は出せるのでしょうか。非居住者いわゆる海外へ送金した場合に租税条約に関する届出書を提出するという認識なんですが。
日本法人口座へ支払っても、提出するものなんでしょうか?宜しくお願いします。
届出書を出す必要があるということではないんでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
相手先が国内に銀行口座を有していて、国内で支払いができるということであれば、特段に租税条約の対象とならない、などのことはありません。
支払い方法の問題ですので。
おそらくは、知的財産権は通常親会社、お尋ねの場合にはフランスが保有している、ということが多いと思います。
子会社に持たせるようなことは、普通はしないので。
で、和解や許諾契約は親会社との間で合意したのだと思いますけれど、支払い方法については、子会社経由で日本国内で受け取ることにしたのだと思います。
合意の中で、そういう支払い方を定めているなら、特に問題はないと思います。合意の中で定めていない支払い方法を指示されているなら別ですけれども。
以上取り急ぎですが。

本投稿は、2017年11月17日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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