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不動産所得の損益通算について

離婚した元妻(当然現在は親族ではなく赤の他人)に離婚後に当方所有のマンションを弁護士の指導の下で定期賃貸借契約を締結し貸与しております。
賃料は相場より低廉ですが少なくとも固定資産税は上回っております。
この状態ですと建物の減価償却、ローン金利、固定資産税、管理費等、損害保険などといった経費を考慮すると収入-支出の所得が150万円ほど赤字となります。
こういった場合、不動産所得の確定申告を行うことで不動産所得の赤字を給与所得との損益通算が行えると知ったのですが、それは可能でしょうか?

税理士の回答

十分ありうる話ですね。担当された弁護士、良い方に当たりましたね。税法の知識がある方の発想だと思います。損益通算をして、過大税額の還付をお受け下さい。

本投稿は、2023年03月02日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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