妻が確定申告が必要なのか教えてください。
夫婦ともに、不動産クラウドファンディングへの投資をしており、2022年では、副収入として雑所得(配当金)が20万以上あります。
夫名義、妻名義でそれぞれ分けて配当金を受けています。
◆夫
給与所得以外に、雑所得(配当金)が30万あります。
よって、確定申告の対象と思います。
◆妻(扶養家族)
パート収入(80万)以外に、雑所得(配当金)が30万あります。
よって、確定申告の対象と思います。
確定申告に際し、妻分の雑所得(配当金)30万を、
夫側に雑所得を合算(30+30)しても問題ないでしょうか?
つまり、妻はパート収入のみとして、
確定申告する手間を省きたいことが目的です。
税理士の回答

回答します
残念ですが、各人に帰属する所得をご夫婦といえども別の人に付け替えることはできません。
ご回答ありがとうございます。
では、妻は妻個人として確定申告を行いますが、
トータル収入が103万を超え、130万未満の110万になりますので、
扶養から外れるような影響は無いと思いますが認識合ってますでしょうか、
また妻が申告後、妻に対して具体的にどのような追加支払いが必要になる見通しでしょうか?
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◆妻(扶養家族)
2022年のパート収入(80万)以外に、雑所得(配当金)が30万
合計:110万
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回答します
奥様の合計所得金額は48万円を超えますので、ご主人の「税務上」の扶養から外れることになります。ただし、ご主人様の所得にもよりますが、最大、配偶者特別控除が38万円受けられます。
なお、「社会保険上」の扶養には入る可能性が高いと考えます。
「税務上」奥様が扶養から外れるため、ご主人の申告の際には配偶者特別控除を受けることいなりますが、原則、控除額は配偶者控除を除いて計算することになります。
奥様自身は、確定申告することになりますが、生命保険料などの控除が無い場合は納税額が発生
奥様の所得
給与所得
給与収入 80万円 - 給与所得控除55万円 =25万円
雑所得
30万円(経費なしの前提)
合計所得金額
25万円 + 30万円 = 55万円 > 48万円 扶養から外れます。
130万円や110万円は「社会保険上」の扶養のお話であり、社会保険労務士先生のお仕事の範疇のため、税理士の専門外であり概略のみとなります。
いわゆる社会保険の「130万円(110万円)」については、「今後130万円の収入が見込める場合」扶養から外れることになります。
この時、給与所得の場合は収入金額だけで判断できます。
その他の所得に関しては、収入金額から直接かかった経費を控除した額で「今後130万円を超える見込み」があるか否かを判断します。
このことから、奥様の収入は130万円以下であり社会保険上の扶養に入ると考えらえますが、詳細はご主人の会社が加入している、社会保険組合の担当者の方にお尋ねください。
回答ありがとうございます。
合計所得の48万円がキーワードになるため、
正確な数値を明記しますので、再度教えてください。
◆妻(2022年の収支)扶養家族
・パート収入 :817,800
・不動産CF :261,700(源泉徴収税53,438) 208,262
本数値から、再計算をしました。
妻の所得(①)
給与所得
給与収入 8178000 - 給与所得控除55万円 =267800
雑所得
208,262(経費なしの前提)
合計所得金額
267800 + 261700 = 529500 > 48万円
妻の所得(②)
給与所得
給与収入 8178000 - 給与所得控除55万円 =267800
雑所得
208,262(経費なしの前提)
合計所得金額
267800 + 208262 = 476062 く 48万円 ※つまり扶養から外れない
雑所得の考え方が、源泉徴収税額を引いた金額の場合、
②となり48万未満になりますが、計算としては①が正しいでしょうか?
①が正しい場合、「税務上」妻は扶養から外れ、
配偶者特別控除を受けることになる思いますが、
妻が雑所得が無い(つまりパート収入82万のみ)場合と比べ、
妻に対して具体的にどのような追加支払いが必要になってくるのでしょうか?
主人(私)の過去事例では、確定申告後に住民税の追加で支払いがありました。
お手数をおかけしますが、ご回答お願いいたします。
※軽微な訂正しました。
回答ありがとうございます。
合計所得の48万円がキーワードになるため、
正確な数値を明記しますので、再度教えてください。
◆妻(2022年の収支)扶養家族
・パート収入 :817,800
・不動産CF :261,700(源泉徴収税53,438) 208,262
本数値から、再計算をしました。
妻の所得(①)
給与所得
給与収入 8178000 - 給与所得控除55万円 =267800
雑所得
261,700(経費なしの前提)
合計所得金額
267800 + 261700 = 529500 > 48万円
妻の所得(②)
給与所得
給与収入 8178000 - 給与所得控除55万円 =267800
雑所得
208,262(経費なしの前提)
合計所得金額
267800 + 208262 = 476062 く 48万円 ※扶養から外れない
雑所得の考え方が、源泉徴収税額を引いた金額の場合、
②となり48万未満になりますが、計算としては①が正しいでしょうか?
①が正しい場合、「税務上」妻は扶養から外れ、
配偶者特別控除を受けることになる思いますが、
妻が雑所得が無い(つまりパート収入82万のみ)場合と比べ、
妻に対して具体的にどのような追加支払いが必要になってくるのでしょうか?
主人(私)の過去事例では、確定申告後に住民税の追加で支払いがありました。
お手数をおかけしますが、ご回答お願いいたします。

回答します
「①」になります。
源泉所得税額は、経費などではなく税金の先払いであるため収入額から控除することはできません。
なお、源泉徴収税額があるため、税額計算の結果所得税が還付になる可能性があります。還付申告にかんしては今年から「申告義務」は生じないことになりましたが、その場合であっても住民税の申告は必要になります。
ただし、申告義務はないとしても、合計所得金額は48万円を超えていますので、ご主人の扶養からは外れることになります。
奥様の合計所得金額が529,500円であった場合、控除額が基礎控除のみとしますと
【所得税】
529,500円 - 480,000円= 49,500円 ∴49,000円課税所得金額
49,000円×5%×102.1%(復興特別所得税)=2,501円
2,501円-53,448円=-50,947円還付額
【住民税】
(均等割り)
4,000円
(所得割)
529,500 - 430,000円= 99,500円 ∴99,000円
99,000円 × 10% =9,900円
住民税合計
4,000円 + 9,900円= 13,900円 となります。
一旦住民税は納税することになりますが、
源泉所得税の還付額 50,937円 ー 住民税納税額 13,900円= 37,037円 が差引プラスになります。
※ 住民税の基礎控除等の人的控除額は、所得税の異なることをお伝えします。
均等割りや税率は、便宜上、都道府県民税と市町村民税を一緒に計算しています。
税率も、指定都市の場合異なりますので、詳細は市区町村にお尋ねください。
ご回答ありがとうございます。
分かりやすく助かりました。
妻は妻で確定申告をするようにする予定ですが、一点確認させてください。
主人の扶養から外れるということですが、主人の会社に何か影響することありますでしょうか?
また、2023年以降で合計所得が48万未満へ収まるようにしたら、自動的に扶養に戻るという考え方で認識合っているでしょうか?

回答します
>主人の扶養から外れるということですが、主人の会社に何か影響することありますでしょうか?
⇒ ご主人も確定申告を提出する予定と聞いていますので、その際に配偶者控除 を 配偶者特別控除 に変更し申告されれば、特に会社に影響があるとは考えらえません。
> 2023年以降で合計所得が48万未満へ収まるようにしたら、自動的に扶養に戻る
⇒「令和5年分扶養控除申告書」の「源泉控除配偶者」に該当すると記載があれば奥様は扶養となっています。
もちろん2023年の年末に奥様の合計所得金額を見積もり、扶養から外れると判断された時には年末調整時に奥様を扶養から外し(配偶者特別控除がいくらになるか)年税額を計算する必要があります。
本投稿は、2023年03月03日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。