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雑収入の消費税を確定申告の額に含めるべきか

雑所得で収入に加えて消費税の10%も振り込まれたのですが、この消費税も含めて雑収入として確定申告しないもいけないのでしょうか。(例えば手当てが5万円、消費税が5000円を振り込まれた場合、5.5万円を雑収入とするべきなのか)
自分の雑収入はごく僅かです。
また、インボイス制度により自分は消費税を納税する必要は無いのでしょうか。

税理士の回答

雑所得であっても消費税の納税義務がない免税事業者の場合、受け取った消費税は収入に含めなければいけません。
インボイス発行登録事業者にならなければ消費税の納税義務はありませんが、インボイス発行登録事業になる必要があるかどうかは相手先とご相談ください。

回答します

 貴方が「免税事業者」である場合、収入金額は消費税込み(税込経理)で計上する必要があります。

 インボイス制度の開始に伴い、免税事業者であっても「適格請求書発行事業者承認申請書」を提出し、インボイスの発行事業者になった場合は、課税事業者(消費税の申告納税義務者)になります。
 貴方が、申請書を提出するかしないかは、ご自身の判断となりますので、よろしくお願いいたします。

 参考に、国税庁HPからインボイスの参考となりチラシを添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf

 「インボイス特設サイト」も参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm

 蛇足ですが、
 課税事業者の場合は、「税込経理」の他、消費税額を「仮受消費税」「仮払消費税」のように計上する方法(税抜経理)を選択することが可能となります。

【税込経理】
  現預金 55,000 /売上 55,000

【税抜経理】
  現預金 55,000 / 売上50,000
          / 仮払消費税5,000

本投稿は、2023年03月04日 22時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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