バイト先が給料として計上してない時の確定申告
給料として計上してないと言われました
確定申告をしようと短期間バイトしていたところに源泉徴収票を送ってもらうように言ったのですが
給料として計上していないから源泉徴収票は無いと言われました
確定申告にはどのように入れれば良いのでしょうか?
税理士の回答

雇用契約でなければ、業務委託契約での雑所得としての申告になると思います。なお、所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
早速の回答ありがとうございます
給料明細も無いので雑所得という事は通帳に入った額をそのまま記入すればいいでしょうか?
4月から新卒で会社に入社したのですが
その前にやっていたバイトなので所得金額は給与所得が200万を超えています
年末調整に入れてなかったので、今から確定申告する予定です
1〜3月のバイト先は他にもあって、そちらは源泉徴収票があるので確定申告は必須だと解釈してます
本投稿は、2023年03月05日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。