廃業届を出さずに青色申告取り止めをした場合
個人事業主です。
三年前、開業届を出し白色から青色申告に変更しましたが、会計ソフトに頼ってもなお簿記が難しすぎて手を焼いており、青色申告取り止め届書を提出して白色へ戻そうか考えています。
仕事は今のものを続ける予定です。
しかし、いずれまた青色申告へ戻したくなる、またその必要が出る事もあるのかも知れません。
その場合は、廃業届を出さなかった場合は白色にする前の帳簿を引き継ぐ事になるのでしょうか。
帳簿をリセットしたい場合は廃業届を出す必要はありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

廃業届を提出しなければ、青色、白色に関係なく前年の帳簿を引き継ぐことになります。帳簿をリセットしたい場合は廃業届を出すことになると思います。
本投稿は、2023年03月07日 00時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。