消費税簡易課税で売上から不課税取引を控除する計算方法
複数の事業区分を有する消費税課税事業者が、売上から不課税取引等を控除する場合は、どの事業区分から控除すればよろしいのでしょうか。
事業区分の売上高に応じて按分して控除、売上の大半を占める事業区分から全額を控除、仕入控除割合について有利な事業区分から控除、などが考えられると思われますがいかがでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
売上から不課税取引等を控除する場合は、どの事業区分から控除すればよろしいのでしょうか。
不課税には消費税が入っていません。
控除できません。
事業区分の売上高に応じて按分して控除、売上の大半を占める事業区分から全額を控除、仕入控除割合について有利な事業区分から控除、などが考えられると思われますがいかがでしょうか。
不課税仕入れにも、消費税が入っていません。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年03月07日 04時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。