非常勤講師の確定申告について
先生、質問への回答よろしくお願いします。
現在、本業があり専門学校の非常勤講師を2か所おこなっています。
学校の非常勤講師は計50万ほどの所得があります。
今まで確定申告は会社がしてくれてると思っていました。6年ほど非常勤講師をしております。確定申告を行っていない年度分はさかのぼって納税すればよいのでしょうか。
どのように確定申告をすればよいのか教えていただきたいです。
また、専門学校の非常勤講師は雑所得になるのでしょうか?
ご教授お願い致します。。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
非常勤講師をなさっているとの事ですが、その講師先の学校から源泉徴収票か支払調書が出ていると思います。
どちらのものが発行されているかですが、私も非常勤講師をしておりますが、発行されるのは源泉徴収票が発行されております。
当然、税金も差し引かれておりますので、過去五年分は確定申告書を作成し提出すればよいと思います。
非常勤講師先で税金が引かれていれば、納税ではなく還付になる可能性もあります。
まずは、申告書を試しに作成してみれば宜しいかと思います。
言い忘れましたが、源泉徴収票が発行されていたら、給与所得で申告して下さい。
支払調書で発行されていたら、雑所得で申告するのかと思います。
ご検討をよろしくお願いいたします。
本投稿は、2023年03月09日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。