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住民税の普通徴収は翌年不利になるのか

住民税の納付方法として、
・特別徴収(給料から天引き)
・普通徴収(自分で納付)
があると聞きました。

普通徴収にした場合、翌年天引きされない分給料が特別徴収より高くなり、翌年の確定申告で特別徴収より多く税金をとられるということはないのですか?

そうではない場合、確定申告で住民税を自分で納付している旨をどこかで記入するのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 住民税額は、課税所得に関係しないので、普通徴収、特別徴収などの徴収方法が住民税に影響することはあり得ません。現在の住民税の徴収方法について確定申告書等に記載する必要もありません。
 給与所得については、原則特別徴収をすることになっています。年末調整や確定申告をすると、給与及び公的年金は必ず翌年度から特別徴収になります。
 給与と公的年金以外の住民税の徴収方法については、自分で選べます。確定申告書第二表の住民税の徴収方法の選択欄で、特別徴収か自分で納付かのどちらかに〇をつけます。

本投稿は、2023年03月10日 08時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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