給与と報酬の掛け持ちの確定申告について教えてください。
学生で親の扶養に入っています。
昼と夜(ホステス)のバイトを掛け持ちしています。給与区分は、昼は「給与」夜は「報酬」となっています。
昼間のバイトは月53000円程で、扶養控除申告書を出しているため、天引きはされていません。バイト先で確定申告もしてくれます。年間65万に抑えます。
夜のバイトは総支給額が月7万ほどで、毎月4万を経費にして所得は3万に抑えるつもりです。
総支給額のうち、約5%を所得税、毎月定額で1500円を厚生費として天引きされています。
こちらは総支給額−経費=所得を年間38万に抑えるつもりです。
給与と報酬のバイトを掛け持ちしている場合、確定申告はそれぞれ別にしますか?
掛け持ちの場合両方とも自分でやらなければいけないと聞いたことがあるのですが、昼のバイトはバイト先で申告してくれるのでそれに任せて、夜の方の申告だけを自分でやる形で大丈夫ですか?
②報酬の場合は12月に働いて1月に渡された給与も年内の申告に含めると聞きましたが本当ですか?
③ドレスではなく、同伴の時などに着る私服など、微妙なラインの経費がありますが、経費が通ったか通ってないかはいつ分かるのですか?申告するタイミングで窓口でチェックしますか?それとも後日通知が来るのですか?
④今年申告することで去年無申告だった事は分かってしまい、納税の催促や扶養を外れる通知は来てしまいますか?去年は確定申告の存在や38万の存在を知らなかったため申告していません。
税理士の回答
①給与を昼間のアルバイト先で年末調整してもらって、その源泉徴収票をもって報酬と合わせて確定申告をします。確定申告では両方とも含めます。
②12月に働かれた分は12月分として29年分の所得税の計算に含めます。
③申告時に経費とされるか否かはチェックしません。税務調査などがあったときにチェックします。従いまして申告してからかなりの日数が経ってからです。
④今年申告したから分かってしまうということはそれほど気にしなくてもよいかもしれません。
それよりも会社が税務署に提出する資料が税務署に揃えば昨年無申告だったことはわかるもしれません。
(ホステス報酬が50万円を超えていなかった等税務署に連絡をしていなければわからないかもしれません)
その場合は修正申告の案内が来ます(親御さんに)。
まだきていないということは、気づいていないかもしれませんが今からでも昨年分を申告されるべきかと存じます。
確定申告と年末調整の違いがわかりません。
昼間のバイトの事務の方には何と伝えれば良いですか?
掛け持ちをしているので年末調整だけしていただいて確定申告は自分でする、と伝えるのですか?
本投稿は、2017年11月23日 01時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。