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確定申告書上のどの項目に歯科矯正(≒医療費)の還付金額が記載されるか

■質問内容
歯科矯正で支払った医療費に対する還付金額は確定申告書第一表の52番に記載されるべき内容でしょうか。または別途違う項目に記載されるべき内容であれば、申告書上、どの項目に記入すればよろしいでしょうか。

■詳細
昨年、歯科矯正を受け、86万現金一括払いしました。医師から還付金があると聞き、23年3月15日までに確定申告をする予定です。

還付金額は(86万−10万)×20%(所得税率)の15.2万となる予定です。

初めて確定申告青色申告をするため、やよいの青色申告ソフトを使い、確定申告書を作成したところ、完成した申告書上の「52番還付される税金」には、還付金5.3万円という計算結果がでました。

こちらの5.3万円は、課税される所得金額392万に対する税額35.7万から住宅ローン控除20万を引き、差引所得税額が15.7万となり、そこに復興特別所得税0.3万が加わった16万に対して、源泉徴収税額21.3万を引いた数字になります。

想定した15.2万から大きく乖離があり、申告書作成上、やよいの入力画面でどこか入力ミスをしてしまっているのでしょうか。それとも、そもそも52番には歯列矯正など医療費控除額に所得税率をかけて計算した還付金は表記されないのでしょうか。

尚、当方ですが、本業と副業をやっており、本業はサラリーマンによる給与所得、副業は個人事業主としてコンサルティングによる収入をいただいており、本業は会社で年末調整しておりますが、副業の収入分も申告する必要があるため、今年からはじめて確定申告をはじめました。

以上、お手数ですが、ご教授をお願い致します。

税理士の回答

医療費控除を除いた課税所得468万だと、
468万×20%−427500=508500
508500−住宅ローン控除20万=308500
308500×1.021=314968
314968-源泉税213000=納付税額101900
となりますので、10万1900円の納付から、医療費控除で5万3000円の還付になったのですから、税額が15.5万減少しているわけですから、やよいの計算が正しいですよ。

本投稿は、2023年03月11日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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