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米国永住権保持者が日本で一時金収入がありました。日本で確定申告必要ですか?

米国永住権保持者です。
現在日本に一時帰国中です。
2022年にある個人年金の解約に伴って、約200万円ほどの一時金収入がありました。
こちらの収入に関しては、日本で確定申告をする必要がありますか?
それともアメリカでのタックスファイリングをすればよろしいでしょうか。
ちなみに、他の給与収入(日本・アメリカを含む)は、最低限度以下なのですが、
この一時金収入を所得とすると、その限度を超えるようなので。。
アドバイスを頂けましたら幸いです。

税理士の回答

退職年金は日米租税条約で居住地国課税、日本は国内法より条約優先ですから退職年金であれば米国のみでの課税になりそうですが、
単なる個人年金で退職年金でなければ、原則通り日本の源泉所得として日本で課税、申告納税、アメリカでの申告で外国税額控除、となるのではないでしょうか。

本投稿は、2023年03月12日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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