不用品売却で得た収入は確定申告の必要があるかどうか
お忙しいところ申し訳ありません。
質問させてください。
私は個人事業主ですので、確定申告の必要がある者です。
不用品で得た収入は申告の必要がありますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

西野和志
国税OB税理士です。
生活用雑貨の売却であれば、所得税法9条1項9号により非課税です。
また、貴金属類は、30万円を超えると申告がヒです。
お二人とも、詳しいご回答をありがとうございました!
本投稿は、2023年03月13日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。