19歳学生です。チケットサイトでの収益を友人と折半しました。この場合扶養は外れてしまいますか?
アルバイトをしている19歳学生です。チケットサイトで2枚売り、70万円ほど収益を得ました。元々友人と行く予定でしたが、予定が変わって行けなくなってしまったので売りに出しました。そのため、収益を2人で折半しようとなっています。売上は全て友人の口座に入金されており、全額引き出して2人で分けました。
この場合、
①確定申告は各々で行い、折半した35万円を所得とすれば良いのでしょうか?
②折半したと税務署等に証明する必要はあるのでしょうか?また、その場合何を持っていけば良いのでしょうか?
③雑所得が48万円以上だと親の扶養から外れてしまうのは承知しておりますが、2人で収益を折半したら1人あたりは35万円のため、この場合は外れないという認識であっていますでしょうか?
複数の質問すみません。お答え頂けると幸いです。
税理士の回答

①各々の所得は35万円になります。
②税務署に提出する必要はないですが、証憑を保存しておくことになります。
③所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
迅速なご回答ありがとうございます。
②に関して追加で質問失礼致します。
証憑を保存というのは、当方と友人間で請求書領収書を書き、保管しておけば良いということでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。
ありがとうございます。理解することができました。
本投稿は、2023年03月16日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。