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インボイス制度の登録並びに申告について

個人事業主として2年間損失ありで確定申告(青色申告)をしています。インボイス制度が始まるということで、登録をどうしようかと悩んでいます。

赤字続きですし、インボイス制度開始後の確定申告の仕方もよくわからないので、一旦廃業してしまおうかと思っていますが、来年度には個人(フリーランス/開業の業種が変わります)で仕事をする予定です(今年までは副業分で申告していました。)
一旦廃業して、来年また開業する場合、その時に課税対象者として登録は可能なのでしょうか。廃業せずに課税対象者の登録をして、今年もそのまま続けた方が良いでしょうか。

確定申告は自分で手計算でやっていますが、課税事業者に登録した場合は、ソフトなどを購入したほうがよいのでしょうか。この際、PC購入やソフト購入などの補助金などがありますでしょうか。

ご回答の程、どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

課税事業者選択届はいつでも出せるので、再開業する際に、開業届や青色選択届と一緒に課税事業者選択届とインボイスの申請をしてください。
インボイス業者になると、インボイスを掲載した請求書・領収書の発行ができる反面、消費税申告が必要になります。簡易課税選択届を提出すれば、消費税の計算も手計算の集計でも問題ないですが、原則課税でやるなら、消費税法に対応した帳簿の保存が求められます。また、令和6年から電子帳簿保存法の適用が始まりますので、会計ソフトを導入した上で、領収書等をPDF化して電子保存されることをおススメします。
PCやソフトの導入に際して、条件付きになりますが、補助金等はありますし、これから増強されるはずです。

平仁税理士様
先日は、たくさんある質問の中から私の質問にご回答いただきましてありがとうございました。
今年初めにPCを購入したり、3月15日を過ぎているので、廃業届を出しても結局申告しないといけない等々で、廃業をどうしようか悩んでいます。
先ずは、ご回答いただきましたこと感謝申し上げます。ありがとうございました。

本投稿は、2023年03月18日 12時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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