個人主催のイベント売上は課税の対象になりますか?
昨年より仲間数人の主催で子供向けの体験イベントや宿泊イベントを行ってます。
最初は1度切りの予定でしたが、参加されたお子さんや保護者の方々から評判がよく、気づけば毎月小規模ながらイベントを開催しています。
頂いたお金はほとんど資材等の必要経費としてなくなるので利益自体はほぼないのですが、年間でみると20万以上は参加費で頂いています。
所得が20万以上であれば確定申告の対象と聞いたことがあるのですが、上記の場合は申告が必要になるのでしょうか?
税理士の回答

他に所得がない場合、所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
ご回答ありがとうございます。
学生ではなく社会人なのですが、この場合本業の年収と合算して考える事となるのでしょうか?

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。申告は、給与所得と雑所得を合わせて申告することになります。
つまり上記の場合は所得20万超えなので確定申告の必要があるという認識でよろしいでしょうか?

副業の所得が20万円を超えれば、確定申告の必要があります。
疑問が晴れました、ありがとうございました!
本投稿は、2023年03月18日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。