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海外転出後の残前受金の消し込み(売上計上)の取扱いについて

フリーランスです。
クライアントからウェブサイト保守料を年に1回、1年分を前払いしてもらっています。
それを毎月末日に請求書を発行し売上計上し、前受金を減らしていってますが、
会計年度をまたいだ上にさらに年の途中で海外転出(非居住者になる)することになりました。
そうなると海外転出後は前受金の消し込みができず、帳簿上前年繰越の前受金が0にならずずっと残ったままとなります。

例えば下記のような例の場合、残りの前受金はどのようにするのが良いのでしょうか?

年契約 10月1日〜翌年9月31日
2021年10月1日  現金 120,000円 | 前受金 120,000円(1年分)
2021年10月31日  前受金 10,000円 | 売上 10,000円
・・・
前年繰越 前受金 90,000円
・・・
2022年3月31日  前受金 10,000円 | 売上 10,000円
(前年繰越 前受金 残60,000円)
2022年4月18日  海外転出
4月分以降は海外で納税する予定

この場合の前受金残60,000円が帳簿上宙ぶらりんになってしまうので、どうにかしたいです。

以上について何かご助言いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

年の途中で海外転出(非居住者になる)した場合であっても、海外転出日を境に決算を締めるだけですので、前受金残が帳簿上宙ぶらりんになることはありません。会計の考え方は基本的に世界中共通です。
海外転出前後で別の決算になるということにすぎません。

本投稿は、2023年03月21日 08時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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